会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、「AT-Okinawa(エーティーオキナワ)」と称する。

(目的)
第2条 本会は、沖縄県の特別支援教育における支援機器(AT)活用の普及を図ることを目的として設置し、あわせて会員相互の資質向上に寄与する。ここで言うATAssistive Technology)とは,障害による物理的な困難や障壁を,機器を工夫することによって支援しようという考え方である。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)支援機器の紹介や活用の実践についての情報交換や調査研究。
(2)教材作成の実技演習及び研究会。
(3)年に一度、拡大研修会。
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業。


第2章 組織及び役員

(組織)
4条 本会には、総会と役員会を置く。

第5条 本会は、特別支援教育に携わる学校職員、地域の専門家及び本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

(役員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)実行委員(書記・会計を含む) 7名
(4)監査委員 2名

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、その職を代行する。
(3)実行委員は、会長、副会長と共に本会の企画、運営に携わる。
(4)書記・会計は、本会の事務及び会計を処理する。
(5)監査委員は定期(年1回)又は、随時に会計を監査する。

(役員の選出と任期)
第8条 本会の役員は会員の互選により選出する。役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

(役員会)
第9条 役員会は、月1回を定例とし、必要に応じて会長、副会長が招集し、次の事項を協議する。
(1)本会の事業等に係る事項
(2)総会に関わる事項(総会は年に一度開催し、予算及び決算、その他の必要な重要事項
を決議する。)

10条 すべての議決は役員会の過半数の賛成による。 


第3章 会 計

(経費)
第11条 本会の経費は、学習会の参加費、補助金、寄付金等の収入を以て充てる。

12条 本会では年に5回の学習会を予定する。学習会の資料代は1回あたり500円とする。但し、拡大研修会などの資料代は役員会で検討し定める。また、学習会の発表者からは、その回の資料代は徴収しない。

13条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第4章 会則の改正

(会則の改正)
14条 本会則の改正は、総会の決議による。




附 則
・この会則は、平成26年5月10日(第1回 AT-Okinawa学習会)から適用する。





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